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[建築基準法]-[第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途]-[第七節 地区計画等の区域(第六十八条の二―第六十八条の八)]の一覧

[建築基準法]-[第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途]-[第七節 地区計画等の区域(第六十八条の二―第六十八条の八)]の条文(全11件)
第六十八条の二 市町村の条例に基づく制限
第六十八条の三 再開発等促進区等内の制限の緩和等
第六十八条の四 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例
第六十八条の五 区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例
第六十八条の五の二 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例
第六十八条の五の三 住居と住居以外の用途とを区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例
第六十八条の五の四 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における制限の特例
第六十八条の五の五 地区計画等の区域内における建築物の建ぺい率の特例
第六十八条の六 道路の位置の指定に関する特例
第六十八条の七 予定道路の指定
第六十八条の八 建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置   
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