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第六十六条 看板等の防火措置

第六十六条 看板等の防火措置

(看板等の防火措置)
第六十六条 防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

【キーワード】

看板,防火措置,建築基準法


Posted at 07/12/14 23:12 | Edit


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