第六十一条 防火地域内の建築物
(防火地域内の建築物)
第六十一条 防火地域内においては、階数が三以上であり、又は延べ面積が百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。
一 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの
二 卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの
三 高さ二メートルを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの
四 高さ二メートル以下の門又は塀
【キーワード】
防火地域内,建築物,建築基準法
Posted at 07/12/14 18:12 | Edit
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