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[建築基準法]-[第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途]-[第五節 防火地域(第六十一条―第六十七条)]の一覧
| [建築基準法]-[第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途]-[第五節 防火地域(第六十一条―第六十七条)]の条文(全7件) |
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| 第六十一条 防火地域内の建築物 |
| 第六十二条 準防火地域内の建築物 |
| 第六十三条 屋根 |
| 第六十四条 外壁の開口部の防火戸 |
| 第六十五条 隣地境界線に接する外壁 |
| 第六十六条 看板等の防火措置 |
| 第六十七条 建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置 |
| 前のカテゴリは第四節の二 都市再生特別地区(第六十条の二)です。 | 次のカテゴリは第五節の二 特定防災街区整備地区(第六十七条の二)です。 |