不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法  >  第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途  >  第四節 建築物の敷地及び構造(第五十二条―第六十条)  > 
第五十九条 高度利用地区

第五十九条 高度利用地区

(高度利用地区)
第五十九条 高度利用地区内においては、建築物の容積率及び建ぺい率並びに建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。
 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であつて、階数が二以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの
 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
 高度利用地区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、前項各号の一に該当する建築物については、この限りでない。
 高度利用地区内の建築物については、当該高度利用地区に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項各号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用する。
 高度利用地区内においては、敷地内に道路に接して有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、第五十六条第一項第一号及び第二項から第四項までの規定は、適用しない。
 第四十四条第二項の規定は、第一項第三号又は前項の規定による許可をする場合に準用する。

【キーワード】

高度利用地区,建築基準法


Posted at 07/12/14 14:12 | Edit

前にもどる |  次に進む
[第四節 建築物の敷地及び構造(第五十二条―第六十条)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法  >  第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途  >  第四節 建築物の敷地及び構造(第五十二条―第六十条)  > 
第五十九条 高度利用地区

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5796