不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法  >  第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途  >  第四節 建築物の敷地及び構造(第五十二条―第六十条)

法令一覧

分室

メルマガの登録

競売不動産はもう古い! 本当においしい
不動産投資法
   

バックナンバー powered by まぐまぐ

役立つリンク

[建築基準法]-[第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途]-[第四節 建築物の敷地及び構造(第五十二条―第六十条)]の一覧

[建築基準法]-[第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途]-[第四節 建築物の敷地及び構造(第五十二条―第六十条)]の条文(全16件)
第五十二条 容積率
第五十三条 建ぺい率
第五十三条の二 建築物の敷地面積
第五十四条 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離
第五十五条 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度
第五十六条 建築物の各部分の高さ
第五十六条の二 日影による中高層の建築物の高さの制限
第五十七条 高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和
第五十七条の二 特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例
第五十七条の三 指定の取消し
第五十七条の四 特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度
第五十七条の五 高層住居誘導地区
第五十八条 高度地区
第五十九条 高度利用地区
第五十九条の二 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例
第六十条 特定街区   
前のカテゴリは第三節 建築物の用途(第四十八条―第五十一条)です。 次のカテゴリは第四節の二 都市再生特別地区(第六十条の二)です。
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法  >  第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途  >  第四節 建築物の敷地及び構造(第五十二条―第六十条)