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第五十条 用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限

第五十条 用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限

(用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限)
第五十条 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域若しくは工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)、特別用途地区、特定用途制限地域又は都市再生特別地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方公共団体の条例で定める。

【キーワード】

用途地域,建築物,敷地,構造,建築設備,制限,建築基準法


Posted at 07/12/13 23:12 | Edit


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