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第四十九条の二 特定用途制限地域

第四十九条の二 特定用途制限地域

(特定用途制限地域)
第四十九条の二 特定用途制限地域内における建築物の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。

【キーワード】

特定用途制限地域,建築基準法


Posted at 07/12/13 22:12 | Edit

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