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第四十一条の二 適用区域

第四十一条の二 適用区域

(適用区域)
第四十一条の二 この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。

【キーワード】

適用区域,建築基準法


Posted at 07/12/13 12:12 | Edit

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