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[建築基準法]-[第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途]-[第一節 総則(第四十一条の二・第四十二条)]の条文(全2件)
第四十一条の二 適用区域
第四十二条 道路の定義
次のカテゴリは第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等(43-47)です。
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