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[建築基準法]-[第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途]の一覧

[建築基準法]-[第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途]は次のような構成になっています。
[建築基準法]-[第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途]の条文(全1件)
第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 の目次
第四十一条の二 適用区域
第四十二条 道路の定義
第四十三条 敷地等と道路との関係
第四十三条の二 その敷地が四メートル未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加
第四十四条 道路内の建築制限
第四十五条 私道の変更又は廃止の制限
第四十六条 壁面線の指定
第四十七条 壁面線による建築制限
第四十八条 用途地域
第四十九条 特別用途地区
第四十九条の二 特定用途制限地域
第五十条 用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限
第五十一条 卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置
第五十二条 容積率
第五十三条 建ぺい率
第五十三条の二 建築物の敷地面積
第五十四条 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離
第五十五条 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度
第五十六条 建築物の各部分の高さ
第五十六条の二 日影による中高層の建築物の高さの制限
第五十七条 高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和
第五十七条の二 特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例
第五十七条の三 指定の取消し
第五十七条の四 特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度
第五十七条の五 高層住居誘導地区
第五十八条 高度地区
第五十九条 高度利用地区
第五十九条の二 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例
第六十条 特定街区   
第六十条の二 都市再生特別地区   
第六十一条 防火地域内の建築物
第六十二条 準防火地域内の建築物
第六十三条 屋根
第六十四条 外壁の開口部の防火戸
第六十五条 隣地境界線に接する外壁
第六十六条 看板等の防火措置
第六十七条 建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置   
第六十七条の二 特定防災街区整備地区   
第六十八条 景観地区   
第六十八条の二 市町村の条例に基づく制限
第六十八条の三 再開発等促進区等内の制限の緩和等
第六十八条の四 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例
第六十八条の五 区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例
第六十八条の五の二 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例
第六十八条の五の三 住居と住居以外の用途とを区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例
第六十八条の五の四 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における制限の特例
第六十八条の五の五 地区計画等の区域内における建築物の建ぺい率の特例
第六十八条の六 道路の位置の指定に関する特例
第六十八条の七 予定道路の指定
第六十八条の八 建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置   
第六十八条の九 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限  
前のカテゴリは第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第十九条―第四十一条)です。 次のカテゴリは第三章の二 型式適合認定等(第六十八条の十―第六十八条の二十六)です。
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