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第四十一条 市町村の条例による制限の緩和  

第四十一条 市町村の条例による制限の緩和  

(市町村の条例による制限の緩和)
第四十一条 第六条第一項第四号の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、第十九条、第二十一条、第二十八条、第二十九条及び第三十六条の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。ただし、第六条第一項第一号及び第三号の建築物については、この限りでない。
  

【キーワード】

市町村,条例,制限,緩和  ,建築基準法


Posted at 07/12/13 10:12 | Edit


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