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第三十五条の三 無窓の居室等の主要構造部

第三十五条の三 無窓の居室等の主要構造部

(無窓の居室等の主要構造部)
第三十五条の三 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。

【キーワード】

無窓,居室,主要構造部,建築基準法


Posted at 07/12/13 05:12 | Edit


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