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第三十四条 昇降機

第三十四条 昇降機

(昇降機)
第三十四条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
 高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

【キーワード】

昇降機,建築基準法


Posted at 07/12/13 02:12 | Edit


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