不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法  >  第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第十九条―第四十一条)  > 
第三十三条 避雷設備

第三十三条 避雷設備

(避雷設備)
第三十三条 高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

【キーワード】

避雷設備,建築基準法


Posted at 07/12/13 01:12 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第十九条―第四十一条)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法  >  第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第十九条―第四十一条)  > 
第三十三条 避雷設備

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5571