第二十四条の二 建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置
【キーワード】
建築物,第二十二条第一項,市街地,区域,内外,,措置,建築基準法
Posted at 07/12/12 15:12 | Edit
【関連事項】
コメントを投稿
(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)
名前:
メールアドレス:
URL:
この情報を登録しますか?
コメント: (スタイル用のHTMLタグが使えます)
このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5561