不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法  >  第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第十九条―第四十一条)  > 
第二十一条 大規模の建築物の主要構造部

第二十一条 大規模の建築物の主要構造部

(大規模の建築物の主要構造部)
第二十一条 高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、第二条第九号の二イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。ただし、構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物(政令で定める用途に供するものを除く。)は、この限りでない。
 延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、第二条第九号の二イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。

【キーワード】

大規模,建築物,主要構造部,建築基準法


Posted at 07/12/12 11:12 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第十九条―第四十一条)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法  >  第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第十九条―第四十一条)  > 
第二十一条 大規模の建築物の主要構造部

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5557