第十八条の二 指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施
(指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施)
第十八条の二 都道府県知事は、第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の五までの規定の定めるところにより指定する者に、第六条第五項、第六条の二第三項及び前条第四項の構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う構造計算適合性判定を行わないものとする。
3 第一項の規定による指定を受けた者が構造計算適合性判定を行う場合における第六条第五項及び第七項から第九項まで、第六条の二第三項から第六項まで並びに前条第四項及び第六項から第八項までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「第十八条の二第一項の規定による指定を受けた者」とする。
【キーワード】
指定構造計算適合性判定機関,構造計算適合性判定,実施,建築基準法
Posted at 07/12/12 07:12 | Edit
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