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第十三条 身分証明書の携帯

第十三条 身分証明書の携帯

(身分証明書の携帯)
第十三条 建築主事、建築監視員若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が前条第六項の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第九条の二(第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 前条第六項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

【キーワード】

身分証明書,携帯,建築基準法


Posted at 07/12/12 01:12 | Edit

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