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第九条の二 建築監視員

第九条の二 建築監視員

(建築監視員)
第九条の二 特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の職員のうちから建築監視員を命じ、前条第七項及び第十項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。

【キーワード】

建築監視員,建築基準法


Posted at 07/12/11 20:12 | Edit


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