第五条の四 建築物の設計及び工事監理
(建築物の設計及び工事監理)
第五条の四 建築士法第三条第一項(
同条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する
同法第三条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)若しくは第三条の三第一項(同条第二項において準用する
同法第三条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する建築物又は
同法第三条の二第三項(
同法第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく条例に規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。
2 建築主は、前項に規定する工事をする場合においては、それぞれ
建築士法第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項に規定する建築士又は
同法第三条の二第三項の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。
3 前項の規定に違反した工事は、することができない。
【キーワード】
建築物,設計,工事監理,建築基準法
Posted at 07/12/11 08:12 | Edit
【関連事項】
準備中です