不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法  >  第一章 総則(第一条―第十八条の三)  > 
第五条の三 受検手数料

第五条の三 受検手数料

(受検手数料)
第五条の三 建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受検手数料を、国(指定資格検定機関が行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者にあつては、指定資格検定機関)に納めなければならない。
 前項の規定により指定資格検定機関に納められた受検手数料は、当該指定資格検定機関の収入とする。

【キーワード】

受検手数料,建築基準法


Posted at 07/12/11 07:12 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[第一章 総則(第一条―第十八条の三)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法  >  第一章 総則(第一条―第十八条の三)  > 
第五条の三 受検手数料

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5529