不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法  >  第一章 総則(第一条―第十八条の三)  > 
第一条 目的

第一条 目的

(目的)
第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

【キーワード】

目的,建築基準法


Posted at 07/12/11 01:12 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[第一章 総則(第一条―第十八条の三)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法  >  第一章 総則(第一条―第十八条の三)  > 
第一条 目的

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5523