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第九十五条 罰則

第九十五条 罰則

(罰則)
第九十五条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
 第五十二条の三第二項(第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項又は第六十七条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地又は土地建物等を有償で譲り渡した者
 第五十二条の三第二項(第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項又は第六十七条第一項の届出について、虚偽の届出をした者
 第五十二条の三第四項(第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第四項又は第六十七条第三項の規定に違反して、同項の期間内に土地建物等を譲り渡した者

【キーワード】

罰則,都市計画法


Posted at 07/12/10 08:12 | Edit


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