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第九十二条の二 罰則

第九十二条の二 罰則

(罰則)
第九十二条の二 第五十八条の八第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

【キーワード】

罰則,都市計画法


Posted at 07/12/10 05:12 | Edit


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