不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  都市計画法  >  第六章 雑則(第七十九条―第八十八条の二)  > 
第八十八条の二 経過措置

第八十八条の二 経過措置

(経過措置)
第八十八条の二 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
  

【キーワード】

経過措置,都市計画法


Posted at 07/12/10 00:12 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[第六章 雑則(第七十九条―第八十八条の二)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  都市計画法  >  第六章 雑則(第七十九条―第八十八条の二)  > 
第八十八条の二 経過措置

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5510