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第八十七条の三 大都市等の特例

第八十七条の三 大都市等の特例

(大都市等の特例)
第八十七条の三 第二十六条、第二十七条、第三章(第一節を除く。)及び第六十五条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市等においては、政令で定めるところにより、当該指定都市等が処理する。この場合においては、この法律の規定中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

【キーワード】

大都市等,特例,都市計画法


Posted at 07/12/09 20:12 | Edit


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