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第八十七条の二 指定都市の特例

第八十七条の二 指定都市の特例

第八十七条の二 指定都市の区域においては、第十五条第一項の規定にかかわらず、同項第四号から第七号までに掲げる都市計画(一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものに関するものを除く。)は、指定都市が定める。
 指定都市が前項の規定により第十八条第三項に規定する都市計画を定めようとする場合における第十九条第三項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第十九条第三項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣」とし、同条第四項及び第五項の規定は、適用しない。
 国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の規定により読み替えて適用される第十九条第三項の協議を行うものとする。
 第二項の規定により読み替えて適用される第十九条第三項の規定により指定都市が国土交通大臣に協議しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴き、協議書にその意見を添えて行わなければならない。
 都道府県知事は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が定め、若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から、前項の意見の申出を行うものとする。
 都道府県知事は、第四項の意見の申出を行うに当たり必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
 指定都市が、二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る第一項の都市計画を定める場合においては、前三項の規定は、適用しない。
 指定都市に対する第七十七条の二第一項の規定の適用については、同項中「置くことができる」とあるのは、「置く」とする。

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指定都市,特例,都市計画法


Posted at 07/12/09 19:12 | Edit


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