不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  都市計画法  >  第六章 雑則(第七十九条―第八十八条の二)  > 
第八十七条 指定都市の特例

第八十七条 指定都市の特例

(指定都市の特例)
第八十七条 国土交通大臣又は都道府県は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び次条において単に「指定都市」という。)の区域を含む都市計画区域に係る都市計画を決定し、又は変更しようとするときは、当該指定都市の長と協議するものとする。

【キーワード】

指定都市,特例,都市計画法


Posted at 07/12/09 19:12 | Edit

前にもどる |  次に進む
[第六章 雑則(第七十九条―第八十八条の二)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  都市計画法  >  第六章 雑則(第七十九条―第八十八条の二)  > 
第八十七条 指定都市の特例

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5505