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第六十六条 事業の施行について周知させるための措置

第六十六条 事業の施行について周知させるための措置

(事業の施行について周知させるための措置)
第六十六条 前条第一項に規定する告示があつたときは、施行者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、事業地内の土地建物等の有償譲渡について、次条の規定による制限があることを関係権利者に周知させるため必要な措置を講じ、かつ、自己が施行する都市計画事業の概要について、事業地及びその附近地の住民に説明し、これらの者から意見を聴取する等の措置を講ずることにより、事業の施行についてこれらの者の協力が得られるように努めなければならない。

【キーワード】

事業,施行,周知,措置,都市計画法


Posted at 07/12/08 20:12 | Edit


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