不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  都市計画法  >  第四章 都市計画事業  >  第二節 都市計画事業の施行(第六十五条―第七十五条)  > 
第六十五条 建築等の制限

第六十五条 建築等の制限

(建築等の制限)
第六十五条 第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行ない、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行なおうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見をきかなければならない。
 第四十二条第二項の規定は、第一項の規定による許可について準用する。

【キーワード】

建築等,制限,都市計画法


Posted at 07/12/08 19:12 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[第二節 都市計画事業の施行(第六十五条―第七十五条)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  都市計画法  >  第四章 都市計画事業  >  第二節 都市計画事業の施行(第六十五条―第七十五条)  > 
第六十五条 建築等の制限

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5481