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第五十八条の十一 買取りに係る遊休土地の利用

第五十八条の十一 買取りに係る遊休土地の利用

(買取りに係る遊休土地の利用)
第五十八条の十一 地方公共団体等は、第五十八条の九の規定により買い取つた遊休土地をその遊休土地に係る都市計画に適合するように有効かつ適切に利用しなければならない。
  

【キーワード】

買取り,遊休土地,利用,都市計画法


Posted at 07/12/08 09:12 | Edit


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