不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  都市計画法  >  第三章 都市計画制限等  >  第五節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等  > 
第五十八条の七 遊休土地に係る計画の届出

第五十八条の七 遊休土地に係る計画の届出

(遊休土地に係る計画の届出)
第五十八条の七 前条第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日の翌日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を市町村長に届け出なければならない。

【キーワード】

遊休土地,計画,届出,都市計画法


Posted at 07/12/08 05:12 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[第五節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  都市計画法  >  第三章 都市計画制限等  >  第五節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等  > 
第五十八条の七 遊休土地に係る計画の届出

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5467