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第五十八条の四 土地の所有者等の責務等

第五十八条の四 土地の所有者等の責務等

(土地の所有者等の責務等)
第五十八条の四 遊休土地転換利用促進地区内の土地について所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者は、できる限り速やかに、当該土地の有効かつ適切な利用を図ること等により、当該遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。
 市町村は、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地について所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者に対し、当該土地の有効かつ適切な利用の促進に関する事項について指導及び助言を行うものとする。

【キーワード】

土地,所有者等,責務等,都市計画法


Posted at 07/12/08 02:12 | Edit


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