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第五十二条 審査請求と訴訟との関係

第五十二条 審査請求と訴訟との関係

(審査請求と訴訟との関係)
第五十二条 第五十条第一項に規定する処分の取消しの訴え(前条第一項の規定により公害等調整委員会に裁定の申請をすることができる事項に関する訴えを除く。)は、当該処分についての審査請求に対する開発審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

【キーワード】

審査請求,訴訟,関係,都市計画法


Posted at 07/12/07 08:12 | Edit

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