第二十八条 土地の立入り等に伴う損失の補償
(土地の立入り等に伴う損失の補償)
第二十八条 国土交通大臣、都道府県又は市町村は、第二十五条第一項又は第二十六条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
3 前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)
第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
【キーワード】
土地,立入り等,損失,補償,都市計画法
Posted at 07/12/06 06:12 | Edit
【関連事項】
準備中です