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第二十七条 証明書等の携帯

第二十七条 証明書等の携帯

(証明書等の携帯)
第二十七条 第二十五条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
 前条第一項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。
 前二項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

【キーワード】

証明書等,携帯,都市計画法


Posted at 07/12/06 05:12 | Edit


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