不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  都市計画法  >  第二章 都市計画  >  第二節 都市計画の決定及び変更(第十五条―第二十八条)  > 
第二十一条の三 計画提案に対する都道府県又は市町村の判断等

第二十一条の三 計画提案に対する都道府県又は市町村の判断等

(計画提案に対する都道府県又は市町村の判断等)
第二十一条の三 都道府県又は市町村は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、計画提案を踏まえた都市計画(計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。)の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市計画の決定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

【キーワード】

計画提案,都道府県,市町村,判断等,都市計画法


Posted at 07/12/05 20:12 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[第二節 都市計画の決定及び変更(第十五条―第二十八条)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  都市計画法  >  第二章 都市計画  >  第二節 都市計画の決定及び変更(第十五条―第二十八条)  > 
第二十一条の三 計画提案に対する都道府県又は市町村の判断等

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5409