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第十七条の二 条例との関係

第十七条の二 条例との関係

(条例との関係)
第十七条の二 前二条の規定は、都道府県又は市町村が、住民又は利害関係人に係る都市計画の決定の手続に関する事項(前二条の規定に反しないものに限る。)について、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

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条例,関係,都市計画法


Posted at 07/12/05 13:12 | Edit


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