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第十二条の十二 防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべき事項

第十二条の十二 防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべき事項

(防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべき事項)
第十二条の十二 防災街区整備地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画について都市計画に定めるべき事項は、第十二条の四第二項に定めるもののほか、別に法律で定める。

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防災街区整備地区計画等,都市計画,事項,都市計画法


Posted at 07/12/05 06:12 | Edit


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