第十二条の十一 道路の上空又は路面下において建築物等の整備を一体的に行うための地区整備計画
(道路の上空又は路面下において建築物等の整備を一体的に行うための地区整備計画)
第十二条の十一 地区整備計画においては、第十二条の五第六項に定めるもののほか、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、都市計画施設である道路(自動車のみの交通の用に供するもの及び自動車の沿道への出入りができない高架その他の構造のものに限る。)の整備と併せて当該都市計画施設である道路の上空又は路面下において建築物等の整備を一体的に行うことが適切であると認められるときは、当該都市計画施設である道路の区域のうち、建築物等の敷地として併せて利用すべき区域を定めることができる。この場合においては、当該区域内における建築物等の建築又は建設の限界(当該都市計画施設である道路の整備上必要な建築物等の建築又は建設の限界であつて、空間又は地下について上下の範囲を定めたものをいう。)をも定めなければならない。
【キーワード】
道路,上空,路面下,建築物等,整備,一体的,地区整備計画,都市計画法
Posted at 07/12/05 05:12 | Edit
【関連事項】
準備中です