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第十二条の四 地区計画等

第十二条の四 地区計画等

(地区計画等)
第十二条の四 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画で必要なものを定めるものとする。
 地区計画
 密集市街地整備法第三十二条第一項の規定による防災街区整備地区計画
 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第一項の規定による沿道地区計画
 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第一項の規定による集落地区計画
 地区計画等については、地区計画等の種類、名称、位置及び区域その他政令で定める事項を都市計画に定めるものとする。

【キーワード】

地区計画等,都市計画法


Posted at 07/12/04 22:12 | Edit


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