不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  都市計画法  >  第二章 都市計画  >  第一節 都市計画の内容(第六条の二―第十四条)  > 
第十二条の二 市街地開発事業等予定区域

第十二条の二 市街地開発事業等予定区域

(市街地開発事業等予定区域)
第十二条の二 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる予定区域で必要なものを定めるものとする。
 新住宅市街地開発事業の予定区域
 工業団地造成事業の予定区域
 新都市基盤整備事業の予定区域
 区域の面積が二十ヘクタール以上の一団地の住宅施設の予定区域
 一団地の官公庁施設の予定区域
 流通業務団地の予定区域
 市街地開発事業等予定区域については、市街地開発事業等予定区域の種類、名称、区域、施行予定者その他政令で定める事項を都市計画に定めるものとする。
 施行予定者は、第一項第一号から第三号まで又は第六号に掲げる予定区域にあつてはこれらの事業又は施設に関する法律(新住宅市街地開発法第四十五条第一項を除く。)において施行者として定められている者のうちから、第一項第四号又は第五号に掲げる予定区域にあつては国の機関又は地方公共団体のうちから定めるものとする。
 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められた場合においては、当該都市計画についての第二十条第一項の規定による告示の日から起算して三年以内に、当該市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画を定めなければならない。
 前項の期間内に、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画が定められたときは当該都市計画についての第二十条第一項の規定による告示の日の翌日から起算して十日を経過した日から、その都市計画が定められなかつたときは前項の期間満了の日の翌日から、将来に向かつて、当該市街地開発事業等予定区域に関する都市計画は、その効力を失う。

【キーワード】

市街地開発事業等予定区域,都市計画法


Posted at 07/12/04 20:12 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[第一節 都市計画の内容(第六条の二―第十四条)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  都市計画法  >  第二章 都市計画  >  第一節 都市計画の内容(第六条の二―第十四条)  > 
第十二条の二 市街地開発事業等予定区域

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5385