第十二条 市街地開発事業
(市街地開発事業)
第十二条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる事業で必要なものを定めるものとする。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業
2 市街地開発事業については、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域その他政令で定める事項を都市計画に定めるものとする。
3 土地区画整理事業については、前項に定めるもののほか、公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を都市計画に定めるものとする。
4 市街地開発事業について都市計画に定めるべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。
5 第一項第二号、第三号又は第五号に掲げる市街地開発事業については、第十二条の三第一項の規定により定められる場合を除き、これらの事業に関する法律(
新住宅市街地開発法第四十五条第一項を除く。)において施行者として定められている者のうちから、当該市街地開発事業の施行予定者を都市計画に定めることができる。
6 前項の規定により施行予定者が定められた市街地開発事業に関する都市計画は、これを変更して施行予定者を定めないものとすることができない。
【キーワード】
市街地開発事業,都市計画法
Posted at 07/12/04 19:12 | Edit
【関連事項】
準備中です