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第十条の四 被災市街地復興推進地域

第十条の四 被災市街地復興推進地域

(被災市街地復興推進地域)
第十条の四 都市計画区域について必要があるときは、都市計画に、被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定による被災市街地復興推進地域を定めるものとする。
 被災市街地復興推進地域については、名称、位置及び区域その他政令で定める事項のほか、別に法律で定める事項を都市計画に定めるものとする。
 被災市街地復興推進地域内における建築物の建築その他の行為に関する制限については、別に法律で定める。

【キーワード】

被災市街地復興推進地域,都市計画法


Posted at 07/12/04 17:12 | Edit

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