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第十条の二 促進区域

第十条の二 促進区域

(促進区域)
第十条の二 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる区域で必要なものを定めるものとする。
 都市再開発法第七条第一項の規定による市街地再開発促進区域
 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十九条第一項の規定による拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域
 促進区域については、促進区域の種類、名称、位置及び区域その他政令で定める事項のほか、別に法律で定める事項を都市計画に定めるものとする。
 促進区域内における建築物の建築その他の行為に関する制限については、別に法律で定める。

【キーワード】

促進区域,都市計画法


Posted at 07/12/04 15:12 | Edit


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