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[都市計画法]-[第二章 都市計画]の一覧

[都市計画法]-[第二章 都市計画]は次のような構成になっています。
[都市計画法]-[第二章 都市計画]の条文(全1件)
第二章 都市計画 の目次
第六条の二 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
第七条 区域区分
第七条の二 都市再開発方針等
第八条 地域地区
第九条 地域地区
第十条 地域地区
第十条の二 促進区域
第十条の三 遊休土地転換利用促進地区
第十条の四 被災市街地復興推進地域
第十一条 都市施設
第十二条 市街地開発事業
第十二条の二 市街地開発事業等予定区域
第十二条の三 市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画に定める事項
第十二条の四 地区計画等
第十二条の五 地区計画
第十二条の六 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備状況に応じたものとに区分して定める地区整備計画
第十二条の七 区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区整備計画
第十二条の八 高度利用と都市機能の更新とを図る地区整備計画
第十二条の九 住居と住居以外の用途とを適正に配分する地区整備計画
第十二条の十 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区整備計画
第十二条の十一 道路の上空又は路面下において建築物等の整備を一体的に行うための地区整備計画
第十二条の十二 防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべき事項
第十三条 都市計画基準
第十四条 都市計画の図書
第十五条 都市計画を定める者
第十五条の二 都道府県の都市計画の案の作成
第十六条 公聴会の開催等
第十七条 都市計画の案の縦覧等
第十七条の二 条例との関係
第十八条 都道府県の都市計画の決定
第十八条の二 市町村の都市計画に関する基本的な方針
第十九条 市町村の都市計画の決定
第二十条 都市計画の告示等
第二十一条 都市計画の変更
第二十一条の二 都市計画の決定等の提案
第二十一条の三 計画提案に対する都道府県又は市町村の判断等
第二十一条の四 計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議
第二十一条の五 計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置
第二十二条 国土交通大臣の定める都市計画
第二十三条 他の行政機関等との調整等
第二十三条の二 準都市計画区域について都市計画区域が指定された場合における都市計画の取扱い
第二十四条 国土交通大臣の指示等
第二十五条 調査のための立入り等
第二十六条 障害物の伐除及び土地の試掘等
第二十七条 証明書等の携帯
第二十八条 土地の立入り等に伴う損失の補償
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