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第三十六条 フレキシブルディスクにはり付ける書面

第三十六条 フレキシブルディスクにはり付ける書面

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第三十六条 第三十三条のフレキシブルディスクには、日本工業規格x六二二一(一九八七)又はx六二二三(一九八七)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 提出者の氏名又は名称
 提出年月日

【キーワード】

フレキシブルディスク,書面,宅地建物取引業法施行規則


Posted at 07/12/31 01:12 | Edit

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