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第三十一条 信託会社等の届出

第三十一条 信託会社等の届出

(信託会社等の届出)
第三十一条 法第七十七条第三項又は令第九条第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項(法第七十七条第三項の規定による届出にあつては第五号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書により行うものとする。
 商号
 役員の氏名及び住所並びに令第二条の二で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
 事務所の名称及び所在地
 前号の事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主任者の氏名及び住所(同条第二項の規定により同条第一項の取引主任者とみなされる者にあつては、その氏名)
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下この条において「兼営法」という。)第一条第一項に規定する信託業務のうち宅地建物取引業として行おうとするものの内容
 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第三号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
 法第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
 事務所について法第十五条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
 届出をしようとする者の役員(相談役及び顧問を含む。次号において同じ。)、令第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主任者が、法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
三の二 届出をしようとする者の役員、令二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主任者が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
 相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数を記載した書面
 事務所を使用する権原に関する書面
 事務所付近の地図及び事務所の写真
 届出をしようとする者の役員(相談役及び顧問を含む。)、令第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項に規定する取引主任者の略歴を記載した書面
 直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
 宅地建物取引業に従事する者の名簿
 法人税の直前三年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十一 登記事項証明書
十二 信託業務を兼営する金融機関にあつては、兼営法第一条第一項の認可を受けたことを証する書面及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第一条第一項に規定する業務の種類及び方法書
十三 令第九条第一項に規定する特別信託会社にあつては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条の免許を受けたことを証する書面及び同法第四条第二項第三号に掲げる業務方法書

【キーワード】

信託会社,届出,宅地建物取引業法施行規則


Posted at 07/12/30 19:12 | Edit

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