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第二十六条の四 宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認基準

第二十六条の四 宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認基準

(宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認基準)
第二十六条の四 国土交通大臣は、前条第一項の委託承認申請書を受理した場合において、その申請が次の各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。
 業務の委託が宅地建物取引業保証協会の業務を運営するために必要であること。
 受託者が民法第三十四条の規定により設立された法人又は銀行等であること。
 受託者がその受託する業務について、適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行なうことができるものであること。

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Posted at 07/12/30 02:12 | Edit

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